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最高裁判所第三小法廷 昭和43年(オ)1309号 判決

上告人

小沢甲午郎

代理人

別府祐六

人見福松

被上告人

平手繁松

代理人

三上英雄

吉成重善

訴訟被告知人

丸山義一

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人別府祐六、同人見福松の上告理由第一点について。

建物収去土地明渡の民事訴訟の審理または判決は、計量法一〇条一項および一一条にいう「取引」または「証明」には該当しないから、右審理または判決においては、土地の地積および建物の床面積を、同法五条一号所定の計量単位(平方メートル)によらないで、尺貫法による計量単位によつて表示することを妨げるものではないと解すべきである。されば、原判決の引用する第一審判決が本件土地の地積および本件建物の床面積を尺貫法による計量単位である坪、合または勺で表示したことは、違法とはいえない。論旨は、独自の見解に立つて、この点に関する原判決の判示を非難するものであつて、採用できない。

同第二点について。

当事者から復代理人選任の特別授権をうけた訴訟代理人が選任した復代理人は当事者の代理人であり、その訴訟行為の効果は、直接当事者本人に帰属するものと解すべきである。また、代理権を有しない者がした訴訟行為は、右訴訟代理人の追認によつて、右訴訟行為の時に遡つて、適法な訴訟代理人がした訴訟行為として、有効となるものと解すべきである。これを本件記録についてみれば、第一、二審において、いずれも、被上告人(原告・被控訴人、以下同様とする。)において弁護士三上英雄に対する復代理人選任の特別授権を含む訴訟委任状を提出し、同弁護士が弁護士吉成重善に対する復代理人選任の訴訟委任状を提出していることは、明らかである。されば、第一、二審において弁護士吉成重善が被上告人の代理人としてした訴訟行為は、同弁護士に対する右復代理人選任の提出の前後を問わず、被上告人の代理人がした訴訟行為として有効である。論旨は、右と異なる見解に立つて論難するものであつて、採用できない。

同第三点について。

論旨は、ひつきよう、計量法の解釈適用に関する原判決の判示を非難するにすぎないところ、その理由のないことは、すでに上告理由第一点に対する説示において述べたとおりである。されば、論旨は採用できない。

同第四点および第五点について。

論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断および事実認定を非難するものであり、原判決には所論の違法はないから、採用できない。

同第六点について。

所論の本件土地についての処分禁止の仮処分決定と本件建物を収去して本件土地の明渡を命ずる判決とは矛盾牴触するものではない。されば、論旨は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(田中二郎 下村三郎 松本正雄 飯村義美 関根小郷)

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